編集者注記
本記事は、世界第4番目の規模を誇り、スペイン語圏では最大の通信社EFEが2022年8月26日に配信した記事の和訳です。現在までに国内外で扱われた日本国の親子引き離し・実子誘拐についての記事の中で、最も詳細かつ直裁的に表現がされています。原文はページ最下部にリンクがあります。
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誘拐により与えられる親権:親による実子誘拐が日常茶飯事な日本という国
EFE通信
2022年8月26日(金)4:38 PM
8 月 26 日、東京 (EFE) – 日本の新生児の 6 人に 1 人は、日本ではこの国の単独親権制度により、親の 1 人と連絡が取れなくなってしまう。そして実子誘拐が多大な利益を上げるビジネスとして確立しているのがこの国である。
「どの弁護士も、私の事件を引き受けようとはしませんでした」とスペイン人の父親、ラファエル・ガルシア(仮名)は語る。日本に10年以上住んでいるが、一人息子に会うために彼はこの「自国の法律に誘拐された国」にとどまらざるを得ず、嵐のような離婚問題に翻弄され続けている。
子供は現在、妻が監護している。必要なプロセスとしての調停が不調に終わり、問題が家庭裁判所に持ち込まれた時、息子は母親と同居していた。このため親権は元妻の手に渡ってしまった。彼はこれを「詐欺」と非難する。
彼の弁護士は最初から結果がわかっていたので、裁判が開始される前にも後にも、彼が子供を連れて逃げるか、一旦開始されたら「ハードルを下げて離婚に応じる」ように彼に勧めた、と彼の証言者も言う。この種の同様の事態が、何十年も繰り返されてきたのだ。
機能不全に陥った制度
日本での親による実子誘拐は、一度誘拐されてしまうと、子供にアクセスすることが極めて難しくなり、この事態が国の制度により後押しされている。米国人の被害者の一人、E.G.氏が呼ぶように、この国は「子供の誘拐のブラックホール」なのである。
裁判所は、日本の法解釈「継続性の原則」に則って、誘拐した側の親や親族を優先する (祖父母が関与する場合もある)。
日本の法律では、例え子供がそれ以前に誘拐されていようと、虐待されていようと、あるいは他国において有罪となっていた場合でさえ、子供を現状から動かそうとはしない。
「最初の拉致は罰せられずに、監護権が与えられる」。これは「拉致による監護権」に他ならない。こうした状況にある父親と母親を14年に渡り支援してきた日本の NGO 「絆・チャイルド・ペアレント・リユニオン」のアメリカ人創設者であるジョン・ゴメス氏は言う。
面会の取り決めを順守せずともそれは制裁を伴わない。未成年者への面会は親権者の善意に期待する他ない。
E.G.氏の場合は、数年間に及ぶ離婚要求と恐喝的行為に耐えたのち、最終的にそれを受け入れた。結果、彼は自分の娘と、PCを通して再会することは出来るようにはなった。
ラファエル氏の場合は、彼は週末に息子に会えるので「自分はまだ恵まれている方だ」と感じている。しかし状況は何の前触れもなく、また相手親側には何の不都合もないまま、突然変わりうる。
許可なく子供を連れ戻したり、近づこうとしたりすると逮捕投獄されうる。2020 年にオーストラリア人のスコット・マッキンタイア氏はこの例である。
国際結婚のケースはよりメディアの注目を集めやすいが、その割合は日本で起こる親権に関わる裁判案件の全体の5%未満に過ぎない。
ビジネスと不透明な数字
この国では、親による実子誘拐が、多大な利潤を上げるビジネスとして確立している。この問題はタブー扱いされている一方で、複数の書籍が出版されるほどに頻繁に起こっている。弁護士達は、恥知らずにも、別居親が二度と子供に会わないことを保証することで報酬を得ており、それを彼らのビジネスの売りにまでしている。
彼ら弁護士のネットワークは、虐待の被害者のためのシェルターといった公的サービスからも支援されているが、これら施設の言う虐待等は適切に立証されたものではなく、多くの親が虚偽によるものと非難している。
日本での実子誘拐に関する公式データは存在しないが、ゴメス氏が考案した計算法は、長年、参考数字として使用されてきた。
彼の計算は、離婚及び親権の裁定に関与する子供に関する全国統計、非営利団体の調査等を元にしている。それによると、離婚した非親権者の親の60〜65%が子供に会うことができていないと推定される。
平均すると、年間約 15万人の未成年者が、親との接触を失っていることがわかる。これは、日本での昨年度の出生者の 6 人に 1 人に相当し、過去 20 年間で は300 万人に昇ることになる。
政府は対策をとらず
日本の家庭裁判所は 1949 年に改めて創設されたが、2004 年まで親権の監督に関与しなかった。
この国でも、親権に関して拡張された法律は存在する。民法第 766 条、児童福祉法、家事事件手続法、更には、国際的な子の連れ去りに関するハーグ条約 (2014 年以降) である。しかし「司法制度はこれらの法律に全く従っていない」とゴメス氏は言う。
(現在準備されている)共同親権法案でさえこの問題を解決する保証はない。なぜなら、この法案では、親権を両親間の合意に委ねているためである。
ゴメス氏は、この問題で日本が取ったいくつかの措置に直接関与してきたが、「自分たちの目先の目標(ハーグ条約への加盟、共同親権法、等)を達成した途端に、姿を消す」日本の行政府と諸外国の無策を批判している。
「政府が望んでいないことをしているがため」別居親たちは苦痛に満ちた闘いを強いられている、とゴメス氏は言う。彼らは、真の解決に達するまで議論を終わらせてはならないと国内外で圧力を与える活動を続けている。
ゴメス氏は指摘する。真の問題は、親達の子供への面会が侵害されていることではなく、虐待と言った他の重要な問題への対処を怠ること無く、婚姻状況の如何を問わず「子供達が、双方の親との関係を維持する権利」なのだと。
マリア・ロルダン
EFE通信
スペイン語原文